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東京地方裁判所 昭和60年(ワ)763号 判決 1987年5月29日

原告

近藤恵美子

原告

高村志計子

右両名訴訟代理人弁護士

小林秀正

渡辺幸博

被告

中田谷子

被告

板彰

被告

板俊子

被告

板真一

被告

板悟

被告

板真紀

被告

板充

右三名法定代理人親権者

板俊子

右被告七名訴訟代理人弁護士

有竹光俊

被告

板猛

主文

本件訴えを却下する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  原告ら

別紙物件目録記載の土地を現実に分割する。

訴訟費用は被告らの負担とする。

二  被告ら

原告らの請求を棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)は原告ら及び被告らの共有であり、その持分は原告両名、被告中田谷子、同板彰が各二五分の三、被告板猛が二五分の一〇、被告板俊子、同板真一、同板悟、同板真紀、同板充が二五分の三である。

2  原告は被告らに対し本件土地の現実の分割を求めてきたが、被告らはこれに応じない。

二  請求原因に対する被告らの答弁請求原因1の事実は認める。

第三  証拠関係<省略>

理由

請求原因1の事実は当事者間に争いがないが、原告は本件土地の現物分割を求めているところ、弁論の全趣旨によれば、本件土地は、これに隣接する国有地との間の境界が明確でなく、その確定に長期の日時を要することが認められるので、現時点での現物分割は不可能であることが明らかであるから、本件訴えはその利益がないというべきである。

よつて、本件訴えを却下することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官生田瑞穂)

別紙物件目録

所在 東京都大田区東馬込一丁目

地番 五八番弐

地目 宅地

地積 七九九・九八平方メートル

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